知って得する!今すぐ申請できる雇用補助金・助成金最新情報

多くの経営者は「雇用にかかるコスト」に一度は頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。
今すぐ人材は必要だけど、雇用にかかるコストを考えて雇用を躊躇していては大事なビジネスチャンスを逃してしまいます。
この問題を解決するために「補助金・助成金」があるのをご存知の方も多いかと思いますが、実際に申請をしようと思う人が少ないのが現実です。

  • 手続きが面倒
  • 自分にはできない

などの理由から申請をしていない会社がほとんどだと思います。

しかし人材は会社の財産です。
補助金・助成金を活用すれば、会社を大きく成長させてくれる人材を安心して雇用することができます。
下記でご紹介する最新の補助金・助成金情報から条件にあった助成金・補助金を見つけましょう。

Contents

補助金・助成金申請のメリットとデメリット

補助金・助成金申請のメリット

  •  返済なしの「貰えるお金」
    補助金・助成金は「貰えるお金」です。補助金・助成金は要件を満たせば貰えるお金となります。融資の場合は必ず返済が必要となりますが、補助金・助成金は基本返済の必要はありません。
  •  信頼のおける支給元
    補助金・助成金を管轄しているのは国や地方自治体ですので、何よりも信頼のおける支給元が相手先となります。
  • 会社の評判が良くなる
    補助金・助成金の審査が通る=きちんとした取り組みをしている
    上記のようなクリーンな印象を取引先に与えることができます。

 

補助金・助成金申請のデメリット

  • 給付は支払いの後
    補助金・助成金の支給は後払いとなりますので、審査が通ってもすぐに支給が受けられません。支給までに時間がかかりますので、その間の資金の用意が前もって必要です。
  • (補助金は)要件を満たしても支給とならないこともある
    補助金は予算や募集期間が決まっているので、要件をいくら満たしていても支給とならない事があります。また応募期間が短いものもありますので、申請の際は注意が必要です。

 

業種タイプ別 雇用補助金・助成金情報

業務内容がシンプルな会社におすすめ!

特定求職者雇用開発助成金

  1.  高年齢者
  2.  障害者
  3. 母子家庭の母

などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して支給される助成金

 

事業所条件

以下のすべてに該当する事業主です

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雇用対象条件

(雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る)

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支給額

 

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申請ステップ

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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

※助成金の支給申請から支給決定までの間、および支給終了後において総勘定元帳などの帳簿の提示を求めることがあります。

  •  助成金は、支給対象期※ごとに、2~6回に分けて支給します。
  • 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークで行います。
  • 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
  • 1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は行えます。(ただし、既に支給申請期間が終了した支給対象期の助成金は支給されません。)

※ 支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。起算日は、

  • 賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日
  • 賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日(ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日)となります。

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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

 

  • 対象労働者が支給対象期の途中で事業主の都合で離職した場合は、当該支給対象期については助成金の支給を受けることはできません。また、既に支給が行われた助成金についても返還を求めることがあります。
  • 対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されます。また、対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金の支給を受けることはできません。
注意点
  • 他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合があります。
  • 国、地方公共団体、行政執行法人など(これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する場合を含む)の機関は支給対象とならない場合があります。
  • この助成金を受給した事業主は国の会計検査の対象になることがありますのであらかじめご了承ください。検査の対象となった場合は、ご協力をお願いします。また、検査には関係書類が必要となりますので、関係書類については、支給の日が属する年度の翌年度の初日から起算して5年間整理保存してください。
  • 偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取消が行われます。この場合、すでに支給された助成金については全額を返還していただくとともに、不支給決定または支給決定の取消を受けた日以後3年間は各種助成金の支給を受けることができません。さらに、特に悪質なものについては、公表する場合や詐欺罪などにより刑罰に処される場合があります。
参考URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

 

障害者雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。

精神障害者を雇い入れる際に以下の環境整備のうちの1つ以上を実施する事業主に奨励金を支給します。

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/seishin_antei.html

  • 精神障害者雇用安定奨励金は、自由に組み合わせて利用することができます。したがって2つ以上の環境整備を組み合わせ可能
  • トライアル雇用を終了し、常用雇用に移行した後に、利用可能
  •  雇い入れた精神障害者について、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)を利用可能。ただし、支給要件があるので都道府県労働局又はハローワークに要確認。
事業所条件

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雇用対象条件

本奨励金における「対象精神障害者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1)精神障害者(※1)
(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者

※1 具体的には、障害者雇用促進法第2条に規定する精神障害者が該当となります。
次のいずれかに該当する者であって、症状が安定し、就労が可能な者をいいます。

  • 精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
  • 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)またはてんかんにかかっている者

次のいずれかに該当する者は、「対象精神障害者」となりません。

  • 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けたことがある者又は現に受けている
  • 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者(障害者トライアル雇用又は短時間トライアル雇用の終了後に引き続き一般被保険者として雇い入れられた者を除く。)
  • 対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間において、対象精神障害者を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業所で雇用されていた者

 

雇入れの条件

対象精神障害者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワーク等または民間の職業紹介事業者(※2)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること

※2 具体的には次の機関が該当します。

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)
  2. 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
  3. 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者

厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

支給額
助成対象期間と支給対象期
  1. 本奨励金は、助成対象となる取組み(上記「Ⅰ 対象となる措置」の3~8に対応)の内容に応じて、支給対象者の雇入れの日を「起算日」とした下表の「助成対象期間」に示す期間を対象として助成が行われます。
  2. 本奨励金は、この助成対象期間のうち、起算日から起算して6か月間(起算日前に助成対象期間がある場合はその期間を含む)を第1期の「支給対象期」、その後の6か月間を第2期の「支給対象期」とし、この支給対象期ごとに最大2回にわたって支給されます。

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  • 本奨励金の支給額は、助成対象となる取組に要した費用のうち、次に示す対象経費の1/2相当額です。ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額、ピアサポート体制の整備に係る支給額及び精神障害者のセルフケアに係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。
  • 助成対象となる取組ごとの対象経費
    ※各取り組み内容をご確認願います。
各取り組みごとの内容・支給対象経費・必要書類
精神障害者を支援する専門家の活用

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精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を、継続して雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)として雇い入れまたは委嘱し、対象精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせること
■精神障害者支援専門家に該当する者

  1. 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者
  2. 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務経験が3年以上の者
  3.  精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

 

■精神障害者支援専門家に該当しない者

  1. 当該事業所において選任されている産業医及び当該事業所の産業保健スタッフ
  2. 過去3年間に当該事業所において職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けることが適当であると公共職業安定所長が認め、当該訓練を受けたことがある者又は現に受けている者
  3. 過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者
  4. 精神障害者支援専門家の雇入れ日又は対象精神障害者を支援する最初の委嘱日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日又は最初の委嘱日の前日までの間において、当該精神障害者支援専門家を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的に密接な関連性のある事業所で雇用されていた者

■対象経費
対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金(※4)

  • 精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その委嘱に要する経費対象精神障害者又は精神障害者支援専門家が、支給対象期の途中で事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給不可。
  • 自己都合により離職した場合は、離職日の前日までが支給対象期間となります。さらに、当該離職の日から1か月以内に新たに雇い入れた場合は、雇入れ日から支給対象期間として通算可能。

※4 「賃金」には、臨時的に支払われる賃金および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金が含まれます

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精神障害者を支援する専門家の養成

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精神障害者の雇用および職場定着に係る業務を行う社内精神障害者支援専門家を養成するため、当該事業所の労働者(雇用保険一般被保険者として当該事業所において3年以上雇用されている者に限る。以下「履修者」という)に、次のいずれかの精神障害者の支援に関する専門的知識および技術を修得させる課程であって期間が2年以内のもの
(以下「養成課程」という)を履修させ、当該養成課程修了後に対象精神障害者の雇用管理に関する業務を担当させること)

 

■奨励金の対象となる養成課程

  1. 精神保健福祉士の養成課程(精神保健福祉士短期養成施設、精神保健福祉士一般養成施設等の課程)
  2. 財団法人日本臨床心理士資格認定協会が指定する大学院(第1種)又は専門職大学院の課程
  3. 社会福祉士の養成課程(社会福祉士短期養成施設、社会福祉士一般養成施設等の課程)

■履修者に該当しない者

  1. 精神保健福祉士、社会福祉士、臨床発達心理士、作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を既に有する者(当該資格の受験資格を有する者及び養成課程を修了している者を含む。)
  2. 障害者職業カウンセラーの経験がある者
  3. 精神科、心療内科等の病院又は診療所、精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する

 

■対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

 

■対象となる費用

  • 入学金
  • 授業料
  • 施設整備費
  • 実習費用 等

 

■対象とならない費用

  • 履修に当たって、必ずしも必要とされない補助教材費
  • 養成課程の実施機関が実施する各種行事参加に係る費用
  • 同窓会費等

※注意

  • 費用は事業主が負担することを原則としますが、一時的に履修者が費用を立て替えた場合は、履修者が費用を支払ったこと及び事業主が履修者に対し当該費用を支払ったことを確認できる書類を提出いただきます。
  • 履修者が養成課程を2年以内に修了しなかった場合は、奨励金の支給を受けることができません。必ずしも資格試験に合格する必要はありません。

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社内の理解促進

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精神障害者の支援に関する知識を習得するため、次のいずれにも該当する講習(以下 「精神障害者支援講習」という)を当該事業所の労働者に受講させること

 

■対象となる講習

  • 講習時間
    1回につき2時間以上ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から最終回までを1回とみなします。
  • 対象者
    雇い入れた精神障害者と同じ職場の労働者
  • 講習方法・講習内容
    次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の支援に関する講習
    ① 精神科医
    ② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
    ③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
    ④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
    ⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
    ⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

 

■対象とならない講習
セルフケア(受講する対象者が自身のストレスや心の健康について理解し自らのストレスを予防、軽減するあるいはこれに対処すること)に関する講習及び通信による講習は対象となりません。

 

■対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用

 

■対象となる費用

  • 講師謝金
  • 講師旅費
  • 講習を実施する会場使用料
  • 教材費・資料代
  • 外部機関が実施する講習の受講料 等

 

■対象とならない費用

  • 労働者が精神障害者支援講習に参加するための旅費や講習期間中の賃金等
  • 申請事業所において選任されている産業医や産業保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合の講師謝金及び講師旅費

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ピアサポート体制の整備

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当該事業所で既に1年以上安定して雇用されている精神障害者(※1)(ただし対象精神障害者および精神障害者の雇用管理又は支援に関する業務を行っている者を除く。以下「社内精神障害者」という)に、次の(1)~(3)に該当する精神障害者の雇用管理に関するピアサポート業務を新たに担当させること

  1. 対象精神障害者の職場定着を進めるために必要とされる配慮事項等に係る事業所への助言
  2. 当該事業所の産業保健スタッフ等の協力の下で行われる、対象精神障害者に対する、経験に基づいた職場生活、職場復帰等に関する情報提供、助言等
  3. (1)または(2)のほか、対象精神障害者の職場定着に資する業務

 

■対象経費
社内精神障害者に支払われた賃金(上記※4参照) ※注意

  • 対象精神障害者又は社内精神障害者が、支給申請時までに事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を受けることはできません。
  • 自己都合により離職した場合は、離職日から1か月以内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は新たな社内精神障害者を配置した場合は、奨励金を支給を受けることができます。

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代替要員の確保

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対象精神障害者が1か月以上の期間を休職した場合に、休職した対象精神障害者の代替要員(※3 以下「代替要員」という)を確保すること ※3 具体的には次の(1)~(5)のすべてに該当する者になります

  1. 休職した対象精神障害者の職務を代替する者であること
  2. 休職した対象精神障害者と同一の部署で勤務する者であること
  3. 休職した対象精神障害者と所定労働時間が概ね同等以上であること
    所定労働時間が概ね同等以上とは、次の①または②に該当することです。
    ① 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者以上
    ② 代替要員の所定労働時間が休職した対象精神障害者より短い場合、その所定労働時間の差が、1日当たりであれば1時間以内または1週当たりであれば1割以内の範囲
  4. 新たな雇入れまたは新たな労働者派遣により確保された者であること代替要員を確保した時期は、対象精神障害者からの申出や医師の診断書の提出などにより事業主が休職する必要があると判断した日以降となる必要があります。
  5. 休職した精神障害者の休職期間内において1か月以上勤務すること

※注意

  • 1人の休職した対象精神障害者の代替要員を複数の短時間労働者で確保する場合も、支給対象となります。この場合、所定労働時間および勤務した期間は、それぞれ各代替要員の所定労働時間又は勤務した期間の合計としますが、支給の対象経費とできる賃金は、休職した対象精神障害者の所定労働時間に対する賃金が上限となります。
  • 同一事業所内で休職した対象精神障害者の職務を他の労働者が担当し、その労働者の職務に代替要員を確保する場合も支給対象となります。

 

■対象経費
代替要員に支払われた賃金(上記※4参照)(6か月分を上限とします) ※注意

  • 対象精神障害者又は代替要員が、支給申請時までに事業主都合で離職した場合は、奨励金の支給を受けることはできません。
  • 自己都合により離職した場合は、離職日から1か月以内に新たに対象精神障害者を雇い入れるか、又は新たな代替要員を配置した場合は、奨励金を支給を受けることができます。

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精神障害者のセルフケア

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新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケアに関する講習を受講させること

 

■対象経費
履修者がストレスケア講習の履修に要した費用
■対象となる講習

  • 講習時間
    1回につき2時間以上
    ただし、同一の対象者に対する講習で内容に連続性がある講習は、初回から最終回までを1回とみなします。
  • 対象者
    雇い入れた精神障害者
  • 講習方法・講習内容
    次の①から⑥までのいずれかに該当する者を講師とする講習又は当該事業所以外の機関が実施する精神障害者の支援に関する講習
    ① 精神科医
    ② 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、看護師又は保健師
    ③ 精神障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
    ④ 精神障害者の就労支援に係る経験を3年以上有する者
    ⑤ 精神障害者の雇用管理に係る経験を3年以上有する者
    ⑥ 事業所で雇用されている精神障害者

■対象となる費用

  • 講師謝金
  • 講師旅費
  • 講習を実施する会場使用料
  • 教材費・資料代
  • 外部機関が実施する講習の受講料 等

■対象とならない費用

  • 精神障害者がストレスケア講習に参加するための旅費や講習期間中の賃金等
  • 申請事業所において選任されている産業医や産業保健スタッフ、当該事業所の労働者を講師とした場合の講師謝金及び講師旅費

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参考URL
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

障害者手帳を持たない発達障害や、難病のある人を雇い入れる事業主を支援し、発達障害や難病のある人の雇用と職場定着を促進するためのもの

 

事業所条件

次のすべてに該当する事業主が助成金を受給できます

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 対象労働者(雇入れ日時点で満年齢が65歳未満の人に限る)をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続雇用することが確実であると認められること
  • 対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること
  • 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
  • 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間に、倒産や解雇など、特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
  • 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)

 

雇用対象条件

以下の①~③のすべてに当てはまる人をハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により常用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

  1. 障害者手帳を所持していない
  2. 発達障害または難病がある
    【発達障害の場合】
    発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
    (自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など発達障害のある方)
    【難病の場合】 別紙の難病がある方
  3. 週所定労働時間が20時間以上である

 

支給額

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申請ステップ

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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html

参考URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html

 

未経験者優遇の会社におすすめ!

 

トライアル雇用奨励金

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした奨励金

 

事業所条件

以下のすべての要件に該当する事業主が対象です。

  1. ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)した事業主
  2. 対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主
  3. トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主
  4.  トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主
  5. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主
  6.  トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主(65歳以上の労働者を雇い入れた場合は除く)
  7. トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者(トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く。)の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用奨励金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主
  8. 基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主
  9. 基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち1A又は3Aの理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(当該離職者数が3人以下の場合を除く。)事業主以外の事業主
  10. 過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の事業主
  11. トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む。)を支払った事業主
  12. トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している事業主
  13. ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主以外の事業主
  14. 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主
  15. 対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主
  16. 雇用保険適用事業所の事業主
  17. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主
  18. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主
  19. 過去3年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主
  20. 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない事業主
  21. 支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主
  22. 風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主以外の事業主
  23. 暴力団に関係する事業主以外の事業主
  24. 支給申請日又は支給決定日時点で倒産している事業主以外の事業主
  25. 国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の事業主
  26. 併給調整の対象となる助成金の支給を受けていない事業主

 

雇用対象条件

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  • 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
  • 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない
  • 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  • 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※2
  • 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者

 

支給額

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)

  • 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、
    若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
  • 事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、奨励金を受けることができます。
  • トライアル雇用奨励金の取扱いを行うに当たって、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出している職業紹介事業者
申請ステップ

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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

トライアル雇用奨励金申請書

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl.html

 

参考URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

 

 障害者トライアル雇用奨励金

障害者を原則3か月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、継続雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度

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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

事業所条件

事前に障害者トライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3か月(精神障害者は最大12か月。ただし、奨励金の支給対象期間は最長3か月間)の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、奨励金を受けることができます。

※ 障害者トライアル雇用奨励金の取扱いを行うに当たって、雇用関係給付金の取扱いについて同意書を労働局に提出している職業紹介事業者

 

雇用対象条件

次のいずれかの要件を満たし、紹介日に障害者トライアル雇用を希望した場合に対象

  1. 紹介日時点で、就労※1経験のない職業※2に就くことを希望している
  2. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  3. 紹介日の前日時点で、離職している期間※3が6か月を超えている
  4. 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

※1 パート・アルバイトなどを含む。ただし、学校在学中のパート・アルバイトなどは除く
※2 「厚生労働省編職業分類」の小分類の職業の単位
※3 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
紹介日時点で、次に該当する方は障害者トライアル雇用の対象者にはなりません。

  • 継続雇用されている人(重度身体障害者・重度知的障害者や45歳以上の身体障害者・知的障害者、精神障害者は対象となります)
  • 自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
  • 学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります)
  • 他の事業所で障害者トライアル雇用期間中の人

 

支給額

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)

 

申請ステップ

koyou16http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

  • 障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。
  • 実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付してください。
  • 奨励金を受給するためには、障害者トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると奨励金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
  • 障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、
    速やかに対象者を紹介したハローワークへ連絡してください。
参考URL

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html

 

特定の地域に事業所を転換する会社におすすめ!

地域雇用開発助成金

雇用機会が特に不足している地域※において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に対して助成します。創業の場合は、支給額に上乗せがあります。
雇用機会が特に不足している地域で、

  1. 事業所の設置・整備を行い
  2. ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業

主に、①に要した費用と②の雇入れ人数に応じた奨励金を、最大3年間(3回)支給します。

 

事業所条件
  1. 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書※を提出すること
    ※ 計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18カ月です。
    事業所の設置・整備費用として認められるのは、計画期間内に引渡しおよび支払いがあるものとなります。
  2. 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません)
  3. ハローワーク等※の紹介により地域求職者を雇い入れること
    ※ ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者をいいます。
    なお、対象労働者の人数のうち1/3まで新規学校卒業者を含めることができます。
    例)対象労働者の人数が3人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可
    対象労働者の人数が5人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可
  4. 事業所の被保険者数が増加※していること
    ※ 計画日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数の上限となります。
  5. 労働者の職場定着※を図っていること
    ※ 2年目(2回目)、3年目(3回目)に継続して支給を受けるための要件として、「対象労働者の1/2を超え、かつ、
    4人以上の離職者を出していない」ことが必要となります。
    ⑥解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
    ⑦労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
    ⑧地域の雇用構造の改善に資すると認められること

 

雇用対象条件

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/120427.html

 

支給額
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/120427.html

 

申請ステップ

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/120427.html

参考URL

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html

まとめ

雇用に関する補助金・助成金だけでもご覧のとおり多くの種類があります。
内容をご参考に自社に適した補助金・助成金を申請してはいかがでしょうか。
申請に関しまして、手間がかかる・自信がないという場合は費用がかかりますが専門家(税理士・社会保険労務士など)にご相談してみてください。

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