公務員で副業したい人集合!公務員の副業は「許可」が必須

「公務員は副業できない」

これは公務員でなくても知っていることです。でも、公務員と言っても普通の給与所得者です。

足りない給料を自己責任で稼いで何が悪いんだ!という思いの公務員の方も意外と多いです。

また、公務員の職場で「○○さんは副業しているらしいけど大丈夫かな?」といった噂が絶えないのもまた事実。やっている人はやっているのも事実。

そんな公務員の副業について「本当はできるの?できないの?どうやったらできるの?」にお答えしたいと思います。

「許可」があれば公務員でも副業を堂々とやれます!

最初に、公務員の方でも知らない真実から行きましょう。

公務員の副業は「許可」があればできることを知っていましたか?

以下がその規定になります。

国家公務員の規定とは?

まず国家公務員の規定から行きましょう。

国家公務員法第 103 条第1項
職員は、営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法より

これだけ見ると、「ああ、やっぱりだめだな・・・」となりますが、次の104条を見てみましょう。こうなっています。

国家公務員法第 104 条
内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。

国家公務員法より

この条文の趣旨は兼業の禁止ですが、同時に、「許可」があれば副業は合法だということも意味しています。

地方公務員の規定とは?

地方公務員法 第38条
第1項
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

第2項
人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

地方公務員法より

全体としてはばっちり禁止されていますね。

しかしこれも国家公務員の規定と同じで、「許可を受けなければ」がポイントです。許可があればよいのです。

実際の副業の例としてどんなことができるのか?

では、「許可」してもらえる副業とはどんなものでしょうか?

過去に認められた事例

  • 自分が所有している別荘の貸出、アパート収入
  • 農地などの資産を貸し出すこと

が許可された例としてあげられます。

その他、株式投資や投資信託などの金融商品の売買も許可された例もあります。

その根拠として公的な文書では唯一、人事院発行「義務違反防止ハンドブック」があります。

義務違反防止ハンドブックとは?

一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業等は、所轄庁の長等の承認を得た場合には行うことができる。

しかし、法律の条文や義務違反防止ハンドブックのどこを探しても「こんな副業はいいですよ」という親切な記述はありません。

そんな規定を明文化してしまえば、まるで公務員に副業を推薦しているようなものだからです。

もう一度ここで条文をチェックしよう

国家公務員では「内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可がない限り兼業してはならない。」とあります。所轄庁の長とは、自分の上司の課長ではありません。

  • 首相
  • 各所轄の大臣

の許可が必要なのです。

地方公務員法では「職員は、任命権者の許可を受けなければ」となっています。

こちらも直属の上司ではなく

  • 地方公共団体の長(知事や市長、区長)
  • 議会の議長
  • 選挙管理委員会
  • 代表監査委員
  • 教育委員会
  • 人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長
  • 市町村の消防長

の許可が必要となります(第6条)。

また判断基準は明文化されておらず、社会通念などにそって決めらるといわれています。

当然、ある自治体で許可されたものが別の自治体では却下されたということもありえるわけです。

「前ダメだったから…」
「これは絶対ダメだろう…」

など自己判断せず、まず相談してみることが重要です。

実際に処分されてしまった事例

先ほど見たように、明文化されていない地方公務員の副業では、自分では大丈夫だと思って勝手に始めてしまってバレてしまい処分されたという事例もたくさんあります。

以下その事例を見てみましょう。

事例1 飲食店

市役所の女性正職員が市内繁華街の飲食店でアルバイトをして、週1日のペースで店に勤め客に酒をつぐなどした報酬として月額6万円程度を得ていた。

事例2 賃貸収入

任命権者の許可を得ずに家屋や土地などの賃貸収入を得ていた。

事例3 水田耕作

さいたま市職員が許可を得ずに10年以上にわたり水田耕作をしていた。

事例4 ビル清掃

千葉県の職員で、7年間無届でビルの清掃員をしていた。

事例5 パチンコ店清掃

大阪市の職員が夜パチンコ店で清掃員のバイトをしていた

上記を見てみると、「これくらいいいのではないかな・・・?」と思ってしまうものばかりのような気もしませんか?

しかし、人事院の「懲戒処分の指針について」に触れたと見るべきでしょう。

 (10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠
営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

懲戒処分の指針についてより

厳重注意や懲戒処分、最悪は懲戒免職の可能性もあります。

くれぐれも、これくらい大丈夫と勝手に判断して始めてしまわずに、必ず「許可」を取りましょう。

まとめ

以上、まとめると公務員の副業についてのポイントは下記になります。

  1. 「許可」があればできる
  2. 許可は所属する一番上の責任者の名前で許可が降りないといけない
  3. 明文化された副業可能職業はないので、ケースバイケースで判断してもらう
  4. 判断を仰ぐ手間を省くと懲戒処分が待っている

この4つのポイントさえ守れば、「それでも副業したい!」という公務員の方の希望はかないます。

逆に言えばそれを無視すると、職場の懲戒と世間の冷たい視線が待っているということになりますので、要注意です。

必ず「許可」を取り、認められる範囲内で副業をしましょう。

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