知っているようで知らないシリーズ1【登記簿謄本とは?】
新規契約をするときや口座開設のときなど、法人で契約をする時に必要な書類の代表として「登記簿謄本」があります。
登記簿謄本を用意しなくてはいけない!となった時に、一体何からすればいいのでしょうか。
そして謄本はどのくらい重要な書類となるのでしょうか。
謄本を取った事がある人も、これから取る人も改めて登記簿謄本について考えてみませんか?
Contents
登記簿謄本とは?
登記簿謄本は「登記事項全部証明書」のことですが、法人設立時に法務局で登記した情報が記載されています。
登記簿謄本の必要性
登記簿謄本が必要な時は「本当に会社があるか?」という事を証明する時に必要となります。
- 法人で銀行口座開設をする時
- 不動産契約をする時
- 銀行から借入する時
- 移転した際税務署に届け出をする時
- 助成金を申請する時
など様々な契約や申請の際に必要となります。
また届け出先により
- 発行より3ヶ月以内
- 発行より6ヶ月以内
などの有効期限が設けられている場合もありますので、使用の際は提出先に確認をしましょう。
登記簿謄本取得費用
会社・法人の登記簿謄抄本又は登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)の交付 |
1通
|
600円
(1通の枚数が50枚を超えるものについては,600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額) |
引用 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2-1.html
全部事項証明書(謄本)には下記3種類があります。
商業登記規則(登記事項証明書の種類及び記載事項等)第三十条
引用 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03201000023.html
履歴事項証明書
前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
現在事項証明書
現に効力を有する登記事項(会社法 人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項
登記簿謄本の取り方とは?
会社・法人の登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本については,どなたでも,所定の手数料を納付して,その交付を請求をすることができます。
登記事項証明書については,商業・法人登記情報交換システムにより,最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。
なお,コンピュータで管理されていない登記簿の謄本・抄本については,会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html)でのみ取得することができます。
請求される方は,申請書に,
- 会社の商号・本店(法人の名称・事務所)を記載し,
- 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して,
登記所の窓口に提出してください。
引用 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html
登記簿謄本取得の注意事項
有効期限をチェックしよう
登記簿謄本は提出先により
- 発行から3ヶ月以内
- 発行から6ヶ月以内
等の条件が定められています。例え1日でも期限が過ぎていれば使用はできません。
また登記簿謄本の取得には費用もかかりますので、取得をする前に提出先に条件を確認しましょう。
急いでいない場合は郵送で取得しよう
法務局が近くにあればいいですが、なかなか遠い場所にある場合はかかる時間と移動費用も負担となります。
すぐに取得が必要でない場合は郵送で取得をしてみましょう。
- 申請書をダンロードして記入する
- 必要な印紙を貼付ける
- 切手を貼付けた返信用封筒を入れて法務局に郵送する
時期や状況などにより異なりますが、通常2〜3日営業日くらいに法務局から謄本が届きます。
印紙は郵便局で手に入れる事ができますが、コンビニでも購入できる場合もあります。
まとめ
登記簿謄本の取得が必要なタイミングは一年間を通しても数回あるかないかかと思います。
しかし登記簿謄本は会社の存在を証明してくれる重要な書類です。
急ぎで必要な場合等はできる限りスムーズに準備をして、取得まで最短ルートでいきたいものです。
登記簿謄本にも提出先によりどの種類が必要かを確認しながら、間違いのないように取得しましょう。