ちょっと待った!ネットで動画公開前に音楽著作権を学ぼう!
インターネットが普及し、家には1台パソコンがあり、家族全員が携帯電話を持つ時代。
何かわからないことがあればインターネットで検索し、何か気になることがあれば動画を探してみる…。
なんて姿が当たり前になってきたこの頃ですが、だからこそ知っておかないとけないこともあります。
その中の1つが「音楽の著作権」ではないでしょうか?
誰もが気楽に動画を撮影し、お気に入りの音楽をのせて、気楽に動画を公開できますが本当にその動画はそのままアップしても大丈夫でしょうか?
知らず知らずのうちにやっていることが大きな問題になったら怖いですよね。
問題になる前にきちんと情報を整理して把握しましょう。
Contents
音楽に関する著作権とは?
著作権とは?
著作者が、創作した著作物を利用しようとする人に、利用を認めたり、禁止したりできる権利を著作権と言います。
引用元 http://www.jasrac.or.jp/copyright/
時間をかけて一生懸命作った音楽などの作品が、いつのまにか知らない人に使われていたら困りますよね。
しかも悪いイメージの商品のBGMとして流れていたらどうなるでしょうか?BGMで流れている音楽にも悪いイメージがついてしまう可能性があります。
そのような事がないように作品の権利を守るために決められた法律です。
著作権保護の必要性
演奏や複製、インターネット配信などの方法で、音楽や漫画、小説、絵画などの作品(著作物)を利用するときには、事前に、その作品を創作した人(著作者)等から、利用の許諾を得る必要があります。
このように、著作者が、創作した著作物を利用しようとする人に、利用を認めたり、禁止したりできる権利を著作権と言い、著作権法に定められています。著作者は利用を認めるとき、著作物使用料を求めることもできます。
引用元 http://www.jasrac.or.jp/copyright/protect/index.html
上記をご確認頂くとわかるように「事前に」許諾を取る必要がありますので、予め準備をしないといけないものであることがわかります。
必要な手続き
著作権(財産権)は複数の支分権で構成されており、例えば演奏するときには演奏権、録音するときには複製権の利用手続きが必要です。また、各支分権について、その利用を行う人が利用手続きします(支分権の種類は著作権法に定める権利を参照ください)。
著作権(財産権)は複数の支分権で構成されており、例えば演奏するときには演奏権、録音するときには複製権の利用手続きが必要です。また、各支分権について、その利用を行う人が利用手続きします(支分権の種類は著作権法に定める権利を参照ください)。
<例.市販されているCDを、店舗のBGMとして流す場合>
働く支分権 | 利用手続きする人 | |
---|---|---|
① | CDの製作に係る複製権 | レコード製作者 |
② | 店舗で音楽を流すことに係る演奏権 | 店舗の経営者 |
なお、著作権者の財産的な利益を守る著作権(財産権)は、他人に譲渡したり相続の対象としたりすることができます。JASRACは、作詞者・作曲者・音楽出版者などの著作権者から、著作権の譲渡(信託)を受け、法律上の著作権者となることで著作権を管理しています。
市販の音源を使用する場合の注意点
「創作した人」の権利である著作権と、アーティスト(実演家)・レコード製作者・放送事業者など「伝える人」の権利である著作隣接権は、別の権利であり、利用の方法によっては同時に働くことがあります。
例えば、CDや音楽配信など市販されている音源には、①作詞者・作曲者などの著作権、②アーティスト(実演家)の著作隣接権、③レコード製作者の著作隣接権の3つの権利が含まれており、市販されている音源を利用する場合には3者への利用手続きが必要な場合があります。
<市販されている音源を利用するときに働く権利>
利用方法 | 例 | 著作権 | 著作隣接権 |
---|---|---|---|
録音 | (店舗で流すBGMや配布のため)CD-Rや携帯音楽プレーヤーにコピーする | ○ | ○ |
インターネット配信 | 市販の音源を含む動画を動画投稿(共有)サイトに投稿する | ○ | ○ |
再生演奏 | CDを、そのまま店舗のBGMとして流す | ○ | × |
※「○」は権利が働くことから、該当する権利者への利用手続きが必要です。
許諾を得ることなく利用できる場合
著作権法には、著作権が保護される期間や制限される(著作権者の許諾なく利用できる)場合が規定されています。
著作権の保護期間
著作権は、創作と同時に発生し、原則として著作者が亡くなって50年(死亡年の翌年の1月1日から50年)が経過すると消滅します。保護期間が満了した著作物は、著作権者の許諾なく利用できます。
なお、無名・変名・団体名義の著作物(公表後50年)、映画(公表後70年)などの例外があります。また、第二次世界大戦における連合国民の一部の著作権については保護期間に関する戦時加算義務があります。
著作権の制限①:営利を目的としない上演等
高校の文化祭で生徒が開催するコンサートのように、次の3つの要件を“すべて満たす”場合、著作権者の許諾を得なくても上演・演奏・上映することができます。
①営利を目的としないこと
②聴衆又は観衆から料金を受けないこと
③実演家に報酬が支払われないこと
なお、この規定は、上演・演奏・上映する場合を対象としています。録音・録画やインターネット配信するときには適用されません。
著作権の制限②:私的使用のための複製
個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する目的で、使用する本人がコピーする場合、著作権者の許諾を得ずにコピーすることができます。
ただし、違法にインターネット上にアップロードされたものと知りながら著作物をダウンロードする場合など、私的使用のための複製であっても違法となる場合があります。
このほか、著作権の制限には、「図書館等における複製」「引用」「学校その他の教育機関における複製等」などもあります(著作権法30条から50条)。
引用元 http://www.jasrac.or.jp/copyright/use/index.html#anc04
インターネットで音楽を申請するには?
インターネットで音楽を使用する場合は
- JASRACへ申請
- レコード会社へ著作隣接権の申請
上記2つの申請が必要となります。
実際に申請について説明をしていきたいと思います。
申請1:JASRACに必要な申請4つのステップ(作詞作曲)
ステップ1 使用する楽曲を決めよう!
まずはインターネットで配信する動画で使用する曲を選定しましょう。
使用する楽曲数やタイトルをピックアップしましょう。
ステップ2 楽曲の出版元に問い合わせをしよう!
使用する楽曲が決まったhttp://www2.jasrac.or.jp/eJwid/main.jsp?trxID=F00100で検索して
出版元に問い合わせて金額を問い合わせてください。
楽曲により金額が異なりますので、必ず先に問い合わせをして金額を確認しましょう。
利用内容を伝え
- その楽曲の利用可否
- 利用可能な場合の広告目的複製使用料
など条件について事前に確認をしましょう。
万が一予算に合わない場合は再度ステップ1に戻り、楽曲を見直してください。
ステップ3 JASRACに申請をしよう!
CM送信用録音についてJASRACが管理する作品(作品データベース「J-WID」の詳細画面で管理状況「CM」に「J」が表示されているもの)は、事前確認で合意した内容を、JASRACに「広告目的複製利用申込書」でお申込みいただくこととなります。
ダウンンロードURL http://www.jasrac.or.jp/info/cinema/index.html#anc02
申込者 | 広告主または広告関連会社 |
申込方法 | E-mail(※)、FAX、郵送、持参 ※E-mailアドレスは申込書に記載されています。 *捺印済みの申込書をご提出ください。 |
申込期限 | 利用期間開始の前日まで |
申込窓口 | 複製部広告・ゲーム・映画課 TEL: 03-3481-2173 FAX: 03-3481-2705 |
ステップ4 JASRACへ支払をしよう!
申請が完了すると、JASRACより請求書が届きます。※2週間前後
請求書到着後から30日以内に指定の口座へ支払を行います。
※ただし、初めての方や、制作会社の方が申込みされた場合などで、JASRACから特に期日指定がある場合には、その日までにお支払いください。
アップした動画を自社サイトに使用する場合の6つのステップ
広告主ホームページで、CMをストリーム配信する場合の使用料は、年額50,000円(月額5,000円)(いずれも税別)です。
※情報料および広告料等収入がない場合
申請時に
- 期限を決める
- 期限を設けない
で設定できますので、期限が終わるまでは年間使用料を支払う必要があります。(解約時は解約手続き別途あり)
ステップ1 JASRACに申請: 窓口に申込しよう!
J-TAKT(オンラインライセンス窓口)にお申し込みをしましょう。
URL https://j-takt.jasrac.or.jp/default.asp?seq=0
ステップ2 基本契約書を郵送しよう!
基本契約書をご郵送ください。
[基本契約書]
基本契約書は初回申込時のみご提出いただきます。 二回目以降は、J-TAKTからのお申込み、およびサービス概要書のご提出のみとなります。
ステップ3 サービス概要書を提出しよう!
サービス概要書をご提出ください(特定の書式はございません)。
企画書等、サイトの内容および楽曲のご利用方法の詳細が分かる資料をご用意のうえ、メールフォームから送信またはご郵送ください。 許諾までにかかる期間は通常10日~2週間程度です。
[サービス概要書]
書式を問いませんので、以下の項目についてご記載のうえ、サービス内容詳細および音楽のご利用方法がわかるようにご作成ください。
- サービス全体の概要(楽曲のダウンロード販売、企業ホームページにおけるCM動画配信での利用、スマートフォンアプリでの楽曲使用、配信用ゲームでの楽曲使用、等)。
- ユーザーに対し課金する場合は課金方法、およびその金額。
- 広告料等その他の収入がある場合はその内容。
- リクエスト回数のカウント方法と証憑方法。
- 楽曲データの転送、複製不可の場合はその旨とその方法。
- 実際に楽曲を使用する画面のキャプチャ(開発途中の画面等で構いません。)
ステップ4 JASRACからの許諾通知メールを確認しよう!
許諾番号・許諾マークが許諾通知メールに添付されていますので、利用申請をいただいたサービスのトップページに掲載してください。許諾内容については、J-TAKT上でもご確認いただけます。
※上記STEP1~3のいずれか一つでも未完了の場合は、手続きを進めることができませんのでご注意ください。
ステップ5 支払いをしよう!
こちらのページでは、許諾番号取得後に必要となる手続きについてご案内します。
使用料計算やいただいた使用料を分配する作品を特定するため、利用開始後に以下のご報告をいただいております。利用内容によって「必要となるご報告」や「ご報告・お支払スケジュール」は異なります。
利用内容 | 使用料支払 | 必要となるご報告 | 報告スケジュール |
---|---|---|---|
ダウンロード配信 (都度課金するストリーム配信を含む。動画ダウンロード配信を除く) |
報告後 | 利用曲目報告 | 3カ月に一度 |
ストリーム配信(収入有)、動画ダウンロード配信 (PV・ミュージックビデオ・動画付着信音を除く) |
報告後 | 利用曲目報告 収入報告 |
3カ月に一度 |
ストリーム配信(収入無) | 許諾契約締結時 | 利用曲目報告 | 更新時または 利用期間満了後 |
利用曲目報告
全ての契約形態で必要です。利用された全ての楽曲(JASRAC非管理楽曲を含む)の権利情報・情報料・ダウンロード回数等をご報告いただきます。報告用ファイル(タブ区切りテキスト形式)を利用月単位で作成のうえ、J-TAKTにてアップロードしてください。
※作成したエクセルファイルは「テキストファイル(タブ区切り)」に変更してください。
※ファイル名は「許諾番号(16桁)+利用年月または満了年月(6桁YYYYMM)+任意の文字列(英数字100桁以内)」としてください。
ファイルダウンロードURL http://www.jasrac.or.jp/info/network/business/procedure2.html
J-TAKTへのアップロード方法
- ログイン
- 「利用曲目のご報告/請求明細のご確認 [J-NOTES]」
- サービスの右側の「報告」
- 報告月を選択
- レコード数(ファイルの行数)を入力
- 「参照」ボタンにて該当ファイルを選択
- 「送信」ボタン
- 「仮チェック」ボタンにてエラーをチェック(メールで結果をお送りします)
詳細は「音楽利用の手引き」の「利用報告等の流れ」・「著作物使用料のお支払い」をご覧ください。
ステップ6 使用を停止したら解約手続きをしよう!
サービスの終了等により許諾番号を廃止する場合や、全サービスの終了等により基本契約を解約する場合は、基本契約解約・許諾番号廃止申込書に必要事項をご記入、ご捺印の上、下記までご郵送ください。
※解約手続きが完了するまでの間は、原則として毎月、月額最低使用料が許諾単位で発生しますのでご注意ください。
ファイルダウンロードURL http://www.jasrac.or.jp/info/network/business/change.html
申請2:使用楽曲のレコード会社と「著作隣接権」の申請をしよう
著作隣接権とは?
著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。
実演家の権利
氏名表示権 | 実演家名を表示するかしないかを決めることができる権利 |
---|---|
同一性保持権 | 実演家の名誉・声望を害するおそれのある改変をさせない権利 |
録音権・録画権 | 自分の実演を録音・録画する権利 |
放送権・有線放送権 | 自分の実演を放送・有線放送する権利 |
送信可能化権 | インターネットのホームページなどを用いて、公衆からの求めに応 じて自動的に送信できるようにする権利 |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコード(市販用のCDなどのこと)が放送や有線放送で使 用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者や有線放送 事業者から受ける権利 |
譲渡権 | 自分の実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権など | 商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限 る)。1年を経過した商業用レコードが貸与された場合には、貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
レコード製作者の権利
複製権 | レコードを複製する権利 |
---|---|
送信可能化権 | 実演家の場合と同じ |
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 実演家の場合と同じ |
譲渡権 | レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 |
貸与権など | 実演家の場合と同じ |
放送事業者の権利
複製権 | 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
---|---|
再放送権・有線放送権 | 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利 |
送信可能化権 | 実演家の場合と同じ |
テレビジョン放送の伝達権 | テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利 |
※有線放送事業者も放送事業者と同様な権利を持ちます。
著作隣接権の保護期間
実演 | 実演が行われたときから50年 |
---|---|
レコード | 音源の発行(CD発売等)が行われたときから50年 |
放送又は有線放送 | 放送又は有線放送が行われたときから50年 |
※50年以内に発行されなければ音の固定(録音)後50年とする。
用語説明
実演家 | 俳優、舞踊家、歌手、演奏家、指揮者、演出家など実演を行う者。アクロバットや奇術を演じる人も含みます。 |
---|---|
レコード製作者 | レコードに固定されている音を最初に固定した者。 |
放送事業者 | 放送を業として行う者。NHK、民間放送各社、放送大学学園などが該当します。 |
有線放送事業者 | 有線放送を業として行う者。CATV、有線音楽放送事業者などが該当します。 |
引用元 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
著作隣接権申請の4つのステップ
ステップ1 使用する楽曲のレコード会社に連絡しよう!
使用する楽曲のレコード会社に連絡をして「著作隣接権」の申請方法を問い合わせしましょう。
各レコード会社により申請方法や金額が違いますので、問い合わせをしてください。
ステップ2 レコード会社の審査の回答をまとう!
申請内容をレコード会社で検討して回答が届きます。
エイベックスの場合
ご申請頂いた内容をもとに、当社にてご利用の可否及び音源利用許諾料を検討後、メールにてご申請者様に検討の結果を回答。(ご申請頂いてから回答まで2~5営業日程度が目安)
※回答のご連絡は、土日祝日及び当社夏季・冬季休業日を除く10時~18時に致します。
尚、ご申請頂いてから回答まで2~5営業日程度が目安となります
引用元 http://www.avex.co.jp/contact/copyright.html
ステップ3 審査が通ったら支払をしよう!
審査が通ったら指定の金額を支払いましょう。
エイベックスの場合
- 当社からの結果回答時に、音源利用許諾料のお支払い方法をお知らせ。(振込手数料はご申請者様にてご負担下さい)
- 当社からの結果回答時にお知らせする必要書類をご送付頂きます。(必要書類には必ず代表者様の記名・押印が必要となります)
引用元 http://www.avex.co.jp/contact/copyright.html
ステップ4 音源利用許諾書の発行をもらおう!
エイベックスの場合
必要書類の到着後、当社より音源利用許諾書を発行の上、ご申請者様宛にご郵送。(許諾書到着まで、必要書類の到着後1~2週間程度が目安)
※別途、著作権管理事業者(JASRAC、イーライセンス、JRC等)の指定する手続きに従い、音楽著作権処理を行って下さい。
引用元 http://www.avex.co.jp/contact/copyright.html
まとめ
インターネットで音楽を使用する場合の必要な手続きはご理解頂けましたか?
気楽に動画をアップしてしまうと著作権法違反になってしまいます。必ず事前に使用する楽曲の申請を済ませてから動画を作成し、公開をして色々な人に楽しんでもらいましょう。
これから動画は色々な事に使えるツールとなります。自分を表現するだけでなく、会社の商品の宣伝もでき、たくさんのお客様を集める強力なツールとなります。
だからこそきちんと法律を守り、正々堂々と動画を公開しましょう!