コロナウイルスに負けない!今すぐ申請できる助成金とは?

今まで特に注目をしたことがなかった「助成金」や「補助金」。

でも今は日々ニュースで助成金や補助金の話がされ、真剣に聞いている人も多いかと思います。

今の自分にどんな助成金が適用されるのか?

会社と自分自身を守るために今こそ学ばなくてはいけません。

助成金とは?

助成金とはズバリ「返済不要なお金」です。

融資ではありませんので、返済の必要がありません。

そして主に管轄しているのは信頼できる「国や地方自治体」です。

信頼できるところから返済不要なお金を助成してもらえるのが、助成金です。

助成金は要件が合えば受給できる可能性が高いものですが、補助金は予算が決まっているため要件があっていても受給できない可能性があります。

助成金のメリット・デメリット

補助金・助成金申請のメリット

  •  返済なしの「貰えるお金」
    補助金・助成金は「貰えるお金」です。補助金・助成金は要件を満たせば貰えるお金となります。融資の場合は必ず返済が必要となりますが、補助金・助成金は基本返済の必要はありません。
  •  信頼のおける支給元
    補助金・助成金を管轄しているのは国や地方自治体ですので、何よりも信頼のおける支給元が相手先となります。

  • 会社の評判が良くなる
    補助金・助成金の審査が通る=きちんとした取り組みをしている
    上記のようなクリーンな印象を取引先に与えることができます。

補助金・助成金申請のデメリット

  • 給付は支払いの後
    補助金・助成金の支給は後払いとなりますので、審査が通ってもすぐに支給が受けられません。支給までに時間がかかりますので、その間の資金の用意が前もって必要です。

  • (補助金は)要件を満たしても支給とならないこともある
    補助金は予算や募集期間が決まっているので、要件をいくら満たしていても支給とならない事があります。また応募期間が短いものもありますので、申請の際は注意が必要です。

新型コロナに関連する助成金

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金

概要

令和2年4月1日〜6月30日までの間に、以下の子供の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を覗く)を取得させた事業主についても助成金の対象となる。

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に火曜子供
  2. 新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校等を休む必要がある子供

詳細はこちらをご覧ください→厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

助成内容

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

具体的には対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給。

※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)

申請期間

令和2年4月15日頃に支給要領等の公表、申請受付開始予定

詳細、最新の情報はこちらから→厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

雇用調整助成金

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)

      ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。

    2. 〔2〕教育訓練の場合
      〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。
      ※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。
    3. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

引用元 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

受給額

 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,330円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。


助成内容と受給できる金額

中小企業 中小企業以外

(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

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(2)教育訓練を実施したときの加算(額)

(1人1日当たり)1,200円

引用元 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症について

  • 現在、計画届の事後提出が可能となっています。5月31日までは事前の計画届の提出がなくても休業等の実施が可能です。
  • 今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です。(令和2年3月28日掲載)
  • 令和2年3月28日に公表した令和2年4月1日からの雇用調整助成金の特例措置については、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、4月1日以降の雇用調整助成金の特例措置については、後日発表しますので、もうしばらくお待ち下さい。(令和2年4月2日掲載)

その他コロナウイルスについての案内は下記サイトを参照してください。

引用元 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

経済産業省の新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

様々な種類の情報がありますので、詳細は下記パンフレットをご覧ください。

パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

下記に一部抜粋します。

経営相談窓口の開設

中小企業関連団体、支援機関、政府系金融 機関等1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を 設置し、経営相談に対応。

専門家による経営アドバイス

資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入 など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩 みに、専門家が対応します。

新型コロナ特例リスケジュール

新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、 中小企業再生支援協議会※が窓口相談や金融機関との調整を含めた 新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。

テレワーク導入支援策

テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、テレワークの導入に関す るアドバイス等を実施します。

パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

最後に…

助成金の申請って自分にはできないなんて思う前に、まず申請できる助成金があるかじっくりと調べてみてください。

今ただじっとしているだけでは、この先ビジネスは停滞したままになってしまいます。

この時間を無駄にせず、今できる事を探してそして行動してください。

まずは行動することが一番大切です。

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