カンタン!登記簿謄本を郵送で申請するための4ステップ
今まで登記簿謄本はどのように申請していましたか?
最寄りの法務局に申請に行き取得している人がほとんどだと思います。
でも、今当たり前のことができない日々が続いています。
そこで移動せずリモートワークでも登記簿謄本を取得するにはどのような手順を踏めばいいのでしょうか。
Contents
登記簿謄本とは?
登記簿謄本は「登記事項全部証明書」のことですが、法人設立時に法務局で登記した情報が記載されています。
登記簿謄本の必要性
登記簿謄本が必要な時は「本当に会社があるか?」という事を証明する時に必要となります。
- 法人で銀行口座開設をする時
- 不動産契約をする時
- 銀行から借入する時
- 移転した際税務署に届け出をする時
- 助成金を申請する時
など様々な契約や申請の際に必要となります。
また届け出先により
- 発行より3ヶ月以内
- 発行より6ヶ月以内
などの有効期限が設けられている場合もありますので、使用の際は提出先に確認をしましょう。
登記簿謄本取得費用
会社・法人の登記簿謄抄本又は登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)の交付 |
1通
|
600円
(1通の枚数が50枚を超えるものについては,600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額) |
引用 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2-1.html
全部事項証明書(謄本)には下記3種類があります。
商業登記規則(登記事項証明書の種類及び記載事項等)第三十条
引用 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03201000023.html
履歴事項証明書
前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
現在事項証明書
現に効力を有する登記事項(会社法 人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項
謄本を郵送で取得するための ステップ
ステップ1 申請書を準備する
交付申請書 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-2.html
上記より交付申請書をダウンロードして記入をします。
記入方法がわからない場合は「記入例」を参照してください。
↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188554.pdf
ステップ2 収入印紙を貼り付ける
交付申請書の収入印紙欄収入印紙を貼り付けてください。
金額は上記「登記簿謄本取得費用」を参照してください。
ステップ3 返信用封筒を準備する
取得した謄本の送り先を記載した封筒に切手を貼って同封してください。
ステップ4 管轄の法務局へ郵送する
法務局管轄のご案内 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
上記より管轄の法務局へ郵送してください。
こちらで手続きは終了ですが、ご不明な点は必ず事前に管轄の法務局へお問い合わせください。
最後に
急いでいる場合など、時間を考えれば直接法務局へ行って申請するのが一番早いです。
でもどうしても法務局へ行けない時や時間に余裕がある時などは、郵送で手続きする方法も選択できます。
これからの時代はなるべく移動しないで、今まで通りに仕事ができる方法を考えたり、日々工夫する必要があります。
また謄本はオンライン申請も可能ですので、お時間ある時に検索してみてくださいね。