今すぐハッキリしてよ!印紙の必要性とは一体なんなの?
会社を経営していると結構「印紙」って買う機会が多くないでしょうか。
でも何で「印紙」って必要なんでしょうか。
印紙といってもとても高い印紙もあり、必要があるのか無いのかはっきりしたいですよね。
今日はそこのところハッキリさせましょう!
Contents
印紙とは?
印紙とは収入印紙のことで「収入印紙を書類に貼付ける事で納税した証し」となります。
ぱっと見は切手と同じように見えますが、何と31種類もあるんです!
印紙の種類
額面は
- 1円
- 2円
- 5円
- 10円
- 20円
- 30円
- 40円
- 50円
- 60円
- 80円
- 100円
- 120円
- 200円
- 300円
- 400円
- 500円
- 600円
- 1,000円
- 2,000円
- 3,000円
- 4,000円
- 5,000円
- 6,000円
- 8,000円
- 10,000円
- 20,000円
- 30,000円
- 40,000円
- 50,000円
- 60,000円
- 100,000円
の31種類あります。
「知らなかった…」という声が聞こえてきます。実は私も知りませんでした。
では収入印紙はどこで買えるのでしょうか?
収入印紙の買い方
収入印紙を購入する時は
- 郵便局
- コンビニ
- 法務局などの印紙売りさばき所
などで購入できます。
しかし、コンビニは売っている印紙の種類も限られているので確認してから買いに行きましょう。
また郵便局などは購入できる時間が限られているので注意しましょう。
印紙が必要な書類とは?
印紙が必要な書類はたくさんありますが、今回はビジネスで必要となる書類をご紹介します。
領収書の場合
領収書には金額により印紙が必要となります。
「金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。
売上げ代金の場合
記載金額 | 税額 | |
---|---|---|
5万円未満のもの | 非課税 | |
5万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
売上げ代金以外の場合
記載金額 | 税額 |
---|---|
5万円未満のもの | 非課税 |
5万円以上のもの | 200円 |
引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
請け負いに関する契約書の場合
請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
業務委託契約書の場合
印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税率は1通につき4,000円です。
ただし、その契約書に記載された契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によって、例えば、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当することがありますのでご注意ください。
- (1) 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書などのように、営業者間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約書
- (2) 代理店契約書などのように、両当事者(営業者に限りません。)間において、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換の事務を継続して委託するため、その委託する業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定める契約書
- (3) その他、金融、証券・商品取引、保険に関する基本契約のうち、一定のもの
(例) 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書など
印紙を還付してもらうには?
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙をはった場合などは、印紙税の還付の対象になりません。引用 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続
手続きには書類の提出が必要となります。
[提出時期]
過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内
[提出方法]
確認申請書又は充当請求書を作成の上、提出先に持参又は送付
[添付書類・部数]
当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示
引用 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm
郵送で申請する場合は、控え返送分として切手を貼付けた封筒を同封しましょう。
まとめ
印紙は一見切手のようですが、ビジネスとは切っても切れない大事なものです。
「知らなかった」では済まされない税に関わる事ですので、普段からきちんと対応しておきましょう。
起業したばかりの頃や入社した新人さんに事務作業を任せていると、小さなミスがいつの間にか大きなミスとなる可能性もあります。
経営者は常にいろいろな情報を集めて、アンテナを張り続けなければいけません。
でもアンテナを張り続けるには気力も根性も必要ですので、アンテナを張り続けるのは少ししんどい…と思った方はこれからもビジネスハックを活用してくださいね。