減価償却とは?社長が知るべき減価償却のメリットデメリット
会社を経営すると必ず一年に一度決算があります。
決算は多くの会社は税理士などの専門家に依頼して提出している場合が多いかと思いますが、経営者として会計処理をする際に重要となる「減価償却」はご存知ですか?
「何となく知っているけどよくわからない」というのが本音ではないでしょうか。
言葉だけで見るとなんだか難しそうな「減価償却」をマスターして経営者としてまたワンランク上のステージに行きましょう!
減価償却とは?
減価償却とは?
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
(注)
- 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
- 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
- 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
- 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
減価償却資産とは?
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。
このような資産を減価償却資産といいます。
※土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
引用元 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
…なんだか難しいですね。
減価償却とは「減価償却資産を購入したときに全額費用にせず、毎年少しずつ費用に分けていくこと」です。
何故このような処理が必要なのでしょうか?
減価償却の目的
減価償却の目的は「物品を購入した際の費用のすべてを一回で費用とするのではなく、収益を得るために利用・使用した期間に応じて費用として計上することが望ましい」と考える費用収益対応の原則の考え方に沿うために減価償却の処理を行います。
費用収益対応の原則とは?
収益と費用をできる限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握すべきであるとする、期間損益計算上の基本原則のこと。
減価償却のルール
減価償却には様々なルールがあります。
耐用年数
耐用年数とは「減価償却資産を減価償却する年数」のことをいいます。この耐用年数は税法で決まっています。
引用元 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php
耐用年数(建物・建物附属設備)
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの 店舗用・住宅用のもの 飲食店用のもの 旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの 公衆浴場用のもの 工場用・倉庫用のもの(一般用) |
24 22 20 17 12 15 |
木骨モルタル造の もの |
事務所用のもの 店舗用・住宅用のもの 飲食店用のもの 旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの 公衆浴場用のもの 工場用・倉庫用のもの(一般用) |
22 20 19 15 11 14 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの 住宅用のもの 飲食店用のもの 延面積のうちに占める木造内装部分の 面積が30%を超えるもの その他のもの 旅館用・ホテル用のもの 延面積のうちに占める木造内装部分の 面積が30%を超えるもの その他のもの 店舗用・病院用のもの 車庫用のもの 公衆浴場用のもの 工場用・倉庫用のもの(一般用) |
50 47 34 31 |
れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの 店舗用・住宅用・飲食店用のもの 旅館用・ホテル用・病院用のもの 車庫用のもの 公衆浴場用のもの 工場用・倉庫用のもの(一般用) |
41 38 36 34 30 34 |
金属造のもの | 事務所用のもの 骨格材の肉厚が、(以下同じ。) 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 店舗用・住宅用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 飲食店用・車庫用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 旅館用・ホテル用・病院用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 公衆浴場用のもの 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの 工場用・倉庫用のもの(一般用) 4㎜を超えるもの 3㎜を超え、4㎜以下のもの 3㎜以下のもの |
38 34 31 29 27 31 |
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの その他のもの |
15 8 |
店舗簡易装備 | 3 | |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 その他のもの |
6 15 |
給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 |
耐用年数(構築物/生物)
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の もの 果樹棚又はポップ棚 その他のもの 【例示】頭首工、えん堤、ひ門、用水路、かんがい用配 管、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、たい肥盤、 温床わく、サイロ、あぜなど 主として金属造のもの 主として木造のもの 土管を主としたもの その他のもの |
14 14 5 10 8 |
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの果樹棚又はポップ棚 その他のもの 【例示】頭首工、えん堤、ひ門、用水路、かんがい用配管、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、たい肥盤、温床わく、サイロ、あぜなど 主として金属造のもの 主として木造のもの 土管を主としたもの その他のもの |
14 14 5 10 8 |
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、 授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対 外受精卵移植証明書のあるものに限る。) 役肉用牛 乳用牛 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書 の交付を受けた種おす牛に限る。) その他用 |
6 4 |
馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書 又は授精証明書のあるものに限る。) 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書 の交付を受けた種おす馬に限る。) 競走用 その他用 |
6
6 |
豚 | 3 | |
綿羊及びやぎ | 種付用 その他用 |
4 6 |
かんきつ樹 | 温州みかん その他 |
28 30 |
りんご樹 | わい化りんご その他 |
20 29 |
ぶどう樹 | 温室ぶどう その他 |
12 15 |
なし樹 桃樹 桜桃樹 びわ樹 くり樹 梅樹 かき樹 あんず樹 すもも樹 いちじく樹 キウイフルーツ樹 ブルーベリー樹 パイナップル 茶樹 オリーブ樹 つばき樹 |
26 15 21 30 25 25 36 25 16 11 22 25 3 34 25 25 |
|
桑樹 | 立て通し 根刈り、中刈り、高刈り |
18 9 |
耐用年数(車両・運搬具/工具)
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外ののもの) | 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 貨物自動車 ダンプ式のもの その他のもの 報道通信用のもの その他のもの 2輪・3輪自動車 自転車 リヤカー |
4
4 |
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの | 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を 除く。) 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン 以下、その他のものにあっては総排 気量が2リットル以下のもの) 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの) その他のもの 乗合自動車 自転車、リヤカー 被けん引車その他のもの |
3 |
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
測定工具、検査 工具(電気・電子 を利用するもの を含む。) |
5 | |
治具、取付工具 | 3 | |
切削工具 | 2 | |
型(型枠を含む。) 鍛圧工具、 打抜工具 |
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴ ム・ガラス成型用金型、鋳造用型 その他のもの |
2 3 |
活字、活字に常 用される金属 |
購入活字(活字の形状のまま反復使用するもの に限る。) 自製活字、活字に常用される金属 |
2 8 |
耐用年数(器具・備品)(その1)
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
家具、電気機器、 ガス機器、家庭 用品(他に揚げ てあるものを除 く。) |
事務机、事務いす、キャビネット 主として金属製のもの その他のもの 応接セット 接客業用のもの その他のもの ベッド 児童用机、いす 陳列だな、陳列ケース 冷凍機付・冷蔵機付のもの その他のもの その他の家具 接客業用のもの その他のもの 主として金属製のもの その他のもの ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の 音響機器 冷房用・暖房用機器 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する 電気・ガス機器 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除 く。) カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに 類する繊維製品 じゅうたんその他の床用敷物 小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込 用・劇場用のもの その他のもの 室内装飾品 主として金属製のもの その他のもの 食事・ちゅう房用品 陶磁器製・ガラス製のもの その他のもの その他のもの 主として金属製のもの その他のもの |
15 8 5 6 5 15 5 6 4 3 3 15 2 15 |
事務機器、通信 機器 |
謄写機器、タイプライター 孔版印刷・印書業用のもの その他のもの 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを 除く。) その他のもの 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録 機、タイムレコーダーその他これらに類するもの その他の事務機器 テレタイプライター、ファクシミリ インターホーン、放送用設備 電話設備その他の通信機器 デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話 設備 その他のもの |
3 5 4 5 6 |
時計、試験機器、 測定機器 |
時計 度量衡器 試験・測定機器 |
10 5 5 |
光学機器、写真 製作機器 |
カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 |
5 8 |
看板・広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 マネキン人形、模型 その他のもの 主として金属製のもの その他のもの |
3 2 10 |
容器、金庫 | ボンベ 溶接製のもの 鍛造製のもの 塩素用のもの その他のもの ドラムかん、コンテナーその他の容器 大型コンテナー(長さが6m以上のものに限 る。) その他のもの 金属製のもの その他のもの 金庫 手さげ金庫 その他のもの |
6
8 7 3 5 |
理容・美容機器 | 5 |
耐用年数(器具・備品)(その2)
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
医療機器 | 消毒殺菌用機器 手術機器 血液透析又は血しょう交換用機器 ハバードタンクその他の作動部分を有する機能 回復訓練機器 調剤機器 歯科診療用ユニット 光学検査機器 ファイバースコープ その他のもの その他のもの レントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの、 自動血液分析器 その他のもの その他のもの 陶磁器製・ガラス製のもの 主として金属製のもの その他のもの |
4 5 7 6 6 4 3 |
娯楽・スポーツ器具 | たまつき用具 パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯 用具、射的用具 ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 スポーツ具 |
8
2 |
耐用年数(機械及び装置)
設備の種類 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
農業用設備 | 7 | |
林業用設備 | 5 | |
食料品製造業用 | 10 | |
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 10 | |
繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 黒鉛化炉 その他の設備 その他の設備 |
3 7 7 |
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 8 | |
家具又は装備品製造業用設備 | 11 | |
パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | 12 | |
印刷業又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 製本業用設備 新聞業用設備 モノタイプ、写真又は通信設備 その他の設備 その他の設備 |
4 7 3 |
ゴム製品製造業用設備 | 9 | |
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 9 | |
窯業又は土石製品製造業用設備 | 9 | |
鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は 鉄スクラップ加工処理業用設備 純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、 鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 その他の設備 |
5
9 |
金属製品製造業用設備 | 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金 属製ネームプレート製造業用設備 その他の設備 |
6 10 |
林業用設備 | 5 | |
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 石油又は天然ガス鉱業用設備 坑井設備 掘さく設備 その他の設備 その他の設備 |
3 6 12 6 |
総合工事業用設備 | 6 | |
倉庫業用設備 | 12 | |
運輸に附帯するサービス業用設備 | 10 | |
飲食料品卸売業用設備 | 10 | |
飲食料品小売業用設備 | 9 | |
その他の小売業用設備 | ガソリン又は液化石油ガススタンド設備 その他の設備 主として金属製のもの その他のもの |
8
17 |
宿泊業用設備 | 10 | |
飲食店業用設備 | 8 | |
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13 | |
その他の生活関連サービス業用設備 | 6 | |
自動車整備業用設備 | 15 |
耐用年数(構築物/生物)
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の もの 果樹棚又はポップ棚 その他のもの 【例示】頭首工、えん堤、ひ門、用水路、かんがい用配 管、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、たい肥盤、 温床わく、サイロ、あぜなど 主として金属造のもの 主として木造のもの 土管を主としたもの その他のもの |
14 14 5 10 8 |
構造・用途 | 細 目 | 耐用 年数 |
---|---|---|
牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、 授精証明書、体内受精卵移植証明書又は対 外受精卵移植証明書のあるものに限る。) 役肉用牛 乳用牛 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書 の交付を受けた種おす牛に限る。) その他用 |
6 4 |
馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書 又は授精証明書のあるものに限る。) 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書 の交付を受けた種おす馬に限る。) 競走用 その他用 |
6
6 |
豚 | 3 | |
綿羊及びやぎ | 種付用 その他用 |
4 6 |
かんきつ樹 | 温州みかん その他 |
28 30 |
りんご樹 | わい化りんご その他 |
20 29 |
ぶどう樹 | 温室ぶどう その他 |
12 15 |
なし樹 桃樹 桜桃樹 びわ樹 くり樹 梅樹 かき樹 あんず樹 すもも樹 いちじく樹 キウイフルーツ樹 ブルーベリー樹 パイナップル 茶樹 オリーブ樹 つばき樹 |
26 15 21 30 25 25 36 25 16 11 22 25 3 34 25 25 |
|
桑樹 | 立て通し 根刈り、中刈り、高刈り |
18 9 |
減価償却の計算方法とは?
定額法 | 定率法 | |
特徴 | 償却費の額が原則として毎年同額となる。 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となる。 |
計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | 未償却残高×定率法の償却率(以下「調整前償却額」という。) ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。改定取得価額×改定償却率 |
(注)
- 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
- 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。
- 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。
- 改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。
引用元 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
その1 定額法
固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法。
毎年の減価償却費を平準化できるという特徴がある一方、使用により、維持修繕費が逓増する場合には、耐用年数後半において費用負担が増大するという欠点がある。年間の減価償却費は、取得原価と残存価額との差額を耐用年数で除して求める。
その2 定率法
固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法。
毎年その期首の未償却残高に対して一定の率を償却してゆく償却法であり、加速度的減価償却法の一つである。投下資本の早期回収が可能であるが、取得原価の期間配分という点では非合理的である。年間の減価償却費は、取得原価と減価償却累計額との差額に償却率を乗じて求める。
具体的な計算方法
取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての償却費の計算は、次のとおりです。
便宜上、1年間事業に使用していたと仮定して計算しています。
定額法 | 定率法 | |
---|---|---|
耐用年数 | 10年 | 10年 |
償却率 | 0.100 | 0.200 |
改定償却率 | – | 0.250 |
保証率 | – | 0.06552 |
償却保証額 | – | 65,520円 (=1,000,000×0.06552) |
1年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
200,000円 (=1,000,000×0.200) |
2年目~6年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
(1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200 |
7年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
65,536円 (=改定取得価額 262,144円 ×0.250) |
【計算上の注意点】 (1) 調整前償却額の計算 (1,000,000-前年までの償却費の合計額)×0.200=52,429 (2) 調整前償却額52,429円が償却保証額65,520円に満たないので、改定取得価額(注)に改定償却率を乗じて償却費の額を計算します。 (注) 改定取得価額は(1,000,000-前年までの償却費の合計額)です。 |
||
8・9年目の償却費の額 | 100,000円 (=1,000,000×0.100) |
65,536円 改定取得価額×0.250 |
10年目の償却費の額 | 99,999円 期首帳簿価額-1円 <1,000,000×0.100 |
65,535円 期首帳簿価額-1円<改定取得価額×0.250 |
(注) 定率法の償却率等が改正されたことに伴い、以下の経過措置が講じられています。
- 平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年4月1日から同年12 月31日までの間に減価償却資産の取得をした場合には、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができます。
- 平成24年分においてその有する減価償却資産について定率法を選定している人が、平成24年分の確定申告期限までに届出をした場合には、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において、改正後の償却率により償却費の額の計算をすることができます。
引用元 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
定率法と定額法の3つのメリットとデメリット
一般的には定額法か定率法かを選べるようになっています。どちらを選んでも法定耐用年数が経過したときに残されている未償却金額は同額となりますが、差は費用化するスピードとなります。
定額法の3つのメリット
- 定率法より当初の償却額が小さくなるので初期の費用を抑えられる
- 計算が単純である
- 償却額や未償却残高が算出しやすい
定率法の3つのデメリット
- 早期の費用化が可能となるため投資額の資金回収を早められる
- 初期に多くの費用が計上されるため早期の節税が可能
- 初期の償却負担が大きいため利益を圧迫する可能性がある
事業内容や経営状況によってどちらを採用するか検討しましょう!
まとめ
減価償却の仕組みはおわかり頂けましたか?
減価償却を手計算することはありませんが、仕組を理解することにより節税対策ができます。
ただ減価償却をするのではなく、会社の経営を考えたうえで戦略をもって減価償却をしていきましょう。