絶対申請しよう!自分でできる起業助成金ベスト5
- 「起業=お金がかかる」
- 「起業=経費がたくさんかかる」
起業をしたいと考えたときに、必ずお金に関する不安がつきまといませんか。
助成金や補助金の存在はもちろん知っているけど、
- 内容を見たけど結局よくわからない
- 申請や審査が難しそう
- プロに頼むとお金がかかる
という理由から申請をためらってはいませんか。
条件があえば自分でできる助成金、補助金は必ず見つかります。
下記でご紹介する助成金・補助金情報から自分に適した助成金・補助金を見つけて、是非申請をしてみましょう。
Contents
助成金って何?本当に自分で申請できるの?
助成金とは返済不要なお金です
助成金とはズバリ「返済不要なお金」です。
融資ではありませんので、返済の必要がありません。
そして主に管轄しているのは信頼できる「国や地方自治体」です。
信頼できるところから返済不要なお金を助成してもらえるのが、助成金です。
助成金は要件が合えば受給できる可能性が高いものですが、補助金は予算が決まっているため要件があっていても受給できない可能性があります。
本当に自分で申請できます!
助成金の申請が大変・面倒だと思っている方が多いと思いますが、自分の事業に適した助成金を見つけた後は、ステップをきちんと理解すれば想像しているより簡単に申請ができます。
また資料の作成ですが、雛形が用意されていることが多いのでゼロから申請書を作成する必要がほぼありません。
起業時、起業後に必要な助成金・補助金のご紹介
では早速おすすめの助成金・補助金情報をご紹介します。(※助成金・補助金情報は最新の情報を必ず確認してください)
★おすすめベスト5
起業後雇用の予定がある場合はコチラ!「受給資格者創業支援助成金」
- 概要
-
独立を目指す雇用保険受給資格者を資金面からサポートする制度。
創業に要した(設立後3カ月以内)費用の一部最大150万円までの助成。
※助成対象と認められる経費と認められない経費があります。
最初から創業を考えている人は対象外。
ハローワークで仕事を探しているうちに起業をしようと考えた人への助成金。
※求職活動中に起業を決意し、ハローワークで相談をすると、その時点で失業手当の支給は止まります。
- 条件
-
- 失業手当の受給資格(雇用保険加入期間5年以上/求職の申込済)のある人が創業すること
- 自らが設立した法人等の業務に従事すること
- 法人の場合は水からが出資をして代表者であること
- 創業後3ヶ月以上事業を行っていること
- 支給申請をするときに雇用保険適用事業所であること
- 法人設立前日までに、失業手当(基本手当)の支給残日数が1日以上あること
- 法人設立前日までに、求職申請をしたハローワークへ「法人等設立事前届」を作成、提出していること
【認められる経費の例】
- 法人設立の準備や設立後3か月以内の運営にかかる経費
- 事務所、店舗、駐車場等の賃借料
- 電気工事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
- デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機械、機器、備品、車両等の動産等の購入費・リース料
- 許認可等の手続きに要した費用、金融機関への出資金払込手数料、各種手続に係る委託手数料等
- 職業能力開発経費
- 資格取得のための講習、研修会等の受講費用
- 雇用管理の改善に要した事業
- 労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等
※ 支払いに係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。
※ 創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが対象となり、上記に該当するものだからといって、全ての経費が対象になるわけではありません。
※ 費用等の確認を行う際、納品書、契約書、領収書等が無い場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できない場合、助成対象とはできません。
【認められない経費の例】
- 法人、個人の資産となるもの
- 法人への出資金・資本金等、不動産、株式、国債・社債等の購入費等法人等の資産の運用に係る費用
- 国又は地方公共団体に支払う費用
- 自動車税、登録免許税等の各種税金(助成対象となるものにかかる消費税を除く)、収入印紙、定款認証料、謄本手数料等
- 敷金、各種保証金等返還が予定される費用
- その他
- 人件費に相当すると認められる費用、社会保険料、福利厚生費用、原材料・商品(商品として売却が可能な動産等を含む)等・消耗品の購入費用、公共料金、交通費等
- 事業の運営に要したものか否かが明確でない費用、消耗品なのか備品なのか、広告宣伝のための物品なのか商品なのかどちらとも解釈ができる判別が困難なものの購入費用
- 購入の契約後解約されたもの又は支給申請時までに第三者に譲渡・売却されたもの
- 事業主が私的目的のために要したと認められる費用
- 資本金的、経済的、組織的関連性から密接な関係にある者との取引に係る費用
- 金銭債権債務を相殺するといった勘定設定の会計処理により、助成対象経費の算定が困難で客観的に支払いのあったことが確認できない場合
- フランチャイズ・チェーン本部に支払う費用のうち、売り上げ又は利益に応じて支払額が変動する費用
※ ここに掲げたものは一例です。この他にも「対象とならないもの」がありますのでご注意下さい。
- 流れ
-
- 「法人等設立事前届」をハローワークへ提出(※事業を開始する前)
- 法人等設立事前届
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険短時間受給資格者証の写し
- 上記を求職申請をしているハローワークへ提出
- 法人等の設立
- 労働者雇用、雇用保険適用事業主へ
- 起業してから1年以内に高齢者や季節労働者等を除く労働者を、新しく雇用保険の一般被保険者(週20時間以上の短時間労働被保険者含む)として採用し、採用日初日から雇用保険に加入させなければなりません。
※最初はアルバイトで雇い、様子を見てから雇用保険に加入させた場合は、その場合は残念ながら対象外になります。
- 起業してから1年以内に高齢者や季節労働者等を除く労働者を、新しく雇用保険の一般被保険者(週20時間以上の短時間労働被保険者含む)として採用し、採用日初日から雇用保険に加入させなければなりません。
- 【第1回目支給申請】1人目の対象労働者を雇用した日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、その日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
- 第1回目の支給申請がされていない場合は、2回目及び上乗せ分の支給申請はできません。
- 【第2回目支給申請】1人目の対象労働者を雇用した日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、その日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
- 【上乗せ分の支給】2人目の対象労働者を雇用した日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、その日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
- 「法人等設立事前届」をハローワークへ提出(※事業を開始する前)
- 解説
- 算定基礎期間が5年以上ある雇用保険受給資格者が自ら起業
- 雇用保険の一般保険者を雇用
- ⇒創業に要した費用の一部最大150万円までの助成があります。
雇用保険加入義務のあった社会人経験者が起業する場合は必ずこの助成金をチェックしてください。
ただし、
- 費用の範囲には経費と認められるものと認められないものと細かく決まりがあるので注意が必要
- 実際に動き始めると失業手当の支給が停止
等の注意頂きたい点やデメリットもあります。
- ⇒創業に要した費用の一部最大150万円までの助成があります。
- 雇用保険の一般保険者を雇用
- 難易度
- ★
※免責事項
シングルマザー・ファザーの雇入れをしたらコチラ!「特定求職者雇用開発助成金」
- 概要
-
- 就職困難者
- 高年齢者
- 障害者
- 母子家庭の母
- 父子家庭の父
をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者を雇い入れた事業主への助成金。
対象労働者に支払われた賃金相当額の一部として支給対象期間ごと30万から240万の金額が支給となります。
- 条件
-
- 下記全ての条件が該当する事業主
- 雇用保険の適用事業主
- 対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主
- 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
- 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
- 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと
- 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主
- 下記の受給要件にいずれにも該当しない事
- ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合
- 職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者等失業等の状態にない者を雇い入れる場合(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除く。)
- 助成金の支給対象期間の途中または支給決定までに、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職を含む)した場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け、又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
- 雇入れ日の前日から過去3年間に雇用関係、出向、派遣又は請負により雇入れに係る事業所において就労したことのある者を、再び同一事業所に雇い入れる場合
- 対象労働者に対する支給対象期についての賃金を、支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合(時間外手当、深夜手当、休日出勤手当等を法定どおり支払っていない場合を含む。)
- ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
- 助成金の支給を行う際に、雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前年度より前のいずれかの年度に係る労働保険料を滞納している場合
- 偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる不支給措置が執られている場合
- 労働関係法令の違反を行っていることにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合
- 高年齢者確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っている場合
- 暴力団に関係している場合
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している場合
- 下記全ての条件が該当する事業主
- 流れ
-
- ハローワーク等からの紹介
- 対象労働者の雇用
- 第1期支給申請
- 第2期支給申請
- 第3期支給申請
- 第4期支給申請
※支給対象期により、2〜4回に分けて支給されます。
- 解説
-
- 雇用保険の適用事業主(その他条件あり)
- 高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父をハローワークの紹介より継続して雇用
⇒賃金相当額の一部として支給対象期間ごとに30万から240万円の助成
ただし、対象労働者が支給対象期の途中に事業主都合で離職した場合は、当該支給対象期については助成金の支給を受けることはできません。
また、既に支給が行われた助成金についても返還を求められることがあります。
- 難易度
- ★
※免責事項
創業したらとりあえずチェック!「創業促進補助金」
- 概要
- 新たに
- 創業する人
- 第二創業を行う人(事業承継を行った人又は行う予定)
に対して創業時に使った経費の一部が補助されます。
上限金額 創業 200万 第二創業 1,000万 補助率 3分の2 申請の前に「認定支援機関」に相談、書類作成、押印をもらい実際の申請に入ります。
補助金支払いまでは、「完了報告書」提出後から2から3ヶ月後を予定。
- 条件
-
- 新たに創業する人⇒条件日以降に創業する人。
※条件日は募集条件による。
個人開業又は会社設立の代表となる人。
- 第二創業を行う人
⇒条件日期間に事業承継を行った人又は行う予定の人。
※条件期間は募集条件による
- 新たに創業する人⇒条件日以降に創業する人。
- 流れ
-
- 認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携した認定支援機関に相談
※認定期間で審査が通らない場合もあります
- サイトより認定支援機関を検索、電話
- 認定支援機関に必要資料を持参して相談
- 認定支援機関と相談しながら書類を作成
- 認定支援機関の印鑑、認定支援機関の書類を受領
- 創業・第二創業促進補助金へ応募書類提出
- ①で作成した書類
- その他必要書類
- 審査・採択
- 採択通知書受領
- 創業・第二創業促進補助金事務局へ交付申請(事業実施機関)
- 創業・第二創業促進補助金事務局へ完了報告
- 確定検査・交付額決定
- 創業・第二創業促進補助事務局へ補助金請求
- 補助金支払い
- 認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携した認定支援機関に相談
- 解説
-
- 新たに創業する人、第二創業を行う人
⇒創業時経費の一部を補助(上限創業:200万、第二創業:1,000万円、補助率:3分の2)
ただし
- 申請期間が決まっていますので余裕を持った準備が必要
- 申請する場合は申請期間の前半期間で申請する
※後半になると採択率が下がるといわれているため
- 認定支援機関で認定の審査が通らないことがある
- 認定支援機関で書類を作成しても、申請が通らない場合もある。
- 難易度
- ★★★
※免責事項
創業エリアはどこですか?「地域雇用開発奨励金」
- 概要
- 雇用機会が特に不足している地域で(求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域「同意雇用開発促進地域」と、若年層・壮年層の流出が著しい地域「過疎等雇用改善地域」)
- 事業所の設置・整備を行い
- ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた事業
主に、
- ①に要した費用
- ②の雇入れ人数に応じた奨励金
を、最大3年間(3回)支給します。
創業の場合は支給額に上乗せがあります。
施設等の設置等費用と雇用状況により増加した労働数に応じて50万から800万円を1年ごとに3回支給。
創業時は1回目の支給時に1/2の額を上乗せ。
- 条件
-
- 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書※を提出すること
※ 計画期間(計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで)は最大18カ月です。
事業所の設置・整備費用として認められるのは、計画期間内に引渡しおよび支払いがあるものとなります。
- 雇用保険の適用事業所を設置・整備すること(事業所非該当の施設は助成対象になりません)
- ハローワーク等※の紹介により地域求職者を雇い入れること
※ ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者をいいます。
なお、対象労働者の人数のうち1/3まで新規学校卒業者を含めることができます。
例)対象労働者の人数が3人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可
対象労働者の人数が5人の場合→うち新規学校卒業者は1人まで可
- 事業所の被保険者数が増加※していること
※ 計画日の前日と完了日を比較して、増加した被保険者の人数が対象労働者の人数の上限となります。
- 労働者の職場定着※を図っていること
※ 2年目(2回目)、3年目(3回目)に継続して支給を受けるための要件として、「対象労働者の1/2を超え、かつ、
4人以上の離職者を出していない」ことが必要となります。
- 解雇など事業主の都合で労働者を離職させていないこと
- 労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
- 地域の雇用構造の改善に資すると認められること
- 事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書※を提出すること
- 流れ
-
- 「地域雇用開発奨励金計画書」を労働局に提出※創業の場合は「創業計画申請書」も提出
- 地域の雇用拡大の為に必要な事業所の設置・整備を300万円以上行う
- 要件を満たす労働者を雇用し、3人(創業の場合は2人)以上増加
計画期間(最長18ヶ月)
- 「地域雇用開発奨励金完了届(第1回支給申請書」を労働局へ提出
一年間
- 「地域雇用開発奨励金完了届(第2回支給申請書」を労働局へ提出
一年間
- 「地域雇用開発奨励金完了届(第3回支給申請書)を労働局へ提出
- 解説
-
- 指定地域での事業所の設置、整備を行う
- ハローワーク等の紹介により労働者を雇用
⇒施設等の設置等費用と雇用状況により増加した労働数に応じて50万から800万円を1年ごとに3回支給。
創業時は1回目の支給時に1/2の額を上乗せ。
ただし300万円以上の経費を使っている事が条件となっているので、条件として厳しい奨励金ですが、工事費等の経費も含まれるので大きな金額も経費として算入できます。
- 難易度
- ★★★
※免責事項
スタッフの教育をする場合はこちら「キャリア形成促進助成金」
- 概要
- 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。
訓練時間、訓練コースに応じて、1人1コースあたり7〜50万円支給。1事業所が1年度に受給できる助成金は最大で500万円まで。
- 条件
- 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。
訓練時間、訓練コースに応じて、1人1コースあたり7〜50万円支給。1事業所が1年度に受給できる助成金は最大で500万円まで。
- 流れ
-
- 訓練計画の作成・提出
- 訓練の実施
- 訓練終了後2ヶ月以内に「支給申請書」と必要書類を管轄労働局に提出
- 支給要件確認申立書※
- 支払い方法、受取人住所届
- キャリア形成促進助成金支給申請書※
- キャリア形成促進助成金訓練実施結果報告書※
- キャリア形成促進助成金受講者名簿※
- 経費助成の内訳
- 領収書、振り込通知書等
- 部外講師謝礼金(講師経歴書など)
- 部外講師旅費(旅費計算書、虜期規程)
- 施設、設備の借り上げ費(施設・設備の借り上げに要した勝利)
- カリキュラム開発制作費(委託業務契約書等)
- 外部の教育訓練施設などに支払った受講料、教科書代等
- 社会保険労務士等に支払った手数料(委託業務契約書等)
- 受講料収入がある場合は受講料収入の金額がわかる書類
※他にも労働局長が書類の提出を求める場合もあり
※は様式有り
- 審査、支給・不支給決定後助成金の受取
- 解説
-
- 雇用している労働者に対して
- 職業訓練等を計画に沿って実施した場合
⇒訓練時間、訓練コースに応じて1人1コースあたり7~50万円支給。
※事業所が1年度に受給できる助成金は最大で500万円まで
ただし
- 業務命令による訓練受講に対しては賃金の支払いが必要
- 訓練実施計画書提出前に訓練を開始した場合は支給対象外
となります。
労働者への投資が会社の利益に反映するまでには時間がかかります。
会社の利益に反映するまでこの助成金を活用しましょう。
- 難易度
- ★
- URL
※免責事項
助成金・補助金比較表
助成金・補助金名 | 概要 | 金額 | 難易度 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用 | 受給資格者創業支援助成金 | 独立を目指す雇用保険受給資格者を資金面からサポートする制度 | 創業に要した費用の一部最大150万円まで | ★ | ||||||||||||||||||||
特定求職者雇用開発助成金 | 就職困難者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者を雇い入れた事業主への助成金 | 賃金相当額の一部として支給対象期間ごと30万から240万の金額が支給 | ★ | |||||||||||||||||||||
トライアル雇用奨励金 | ハローワークの紹介により職業経験の不足等で就職が困難な求職者を原則3ヶ月試行雇用をする場合 | 月額最大4万円の奨励金が支給 | ★ | |||||||||||||||||||||
創業 | 創業促進補助金 | 新たに新たに
に対して創業時に使った経費の一部が補助 |
|
★★★ | ||||||||||||||||||||
地域雇用開発奨励金 | 雇用機会が特に不足している地域で
|
施設等の設置等費用と雇用状況により増加した労働数に応じて50万から800万円を1年ごとに3回支給。 創業時は1回目の支給時に1/2の額を上乗せ |
★★★ | |||||||||||||||||||||
教育 | キャリア形成促進助成金 | 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成 |
訓練時間、訓練コースに応じて、1人1コースあたり7〜50万円支給。 1事業所が1年度に受給できる助成金は最大で500万円まで |
★ |
※免責事項
その他おススメ助成金
定年の引き上げ、定年の廃止を実施したら「定年引上げ等奨励金」
- 概要
- 中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。
また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
企業規模に応じて40万~160万円を1回に限り支給する。
- 条件
-
- 受給できる事業主は、次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する事業主です。
- 次の[一]から[五]のいずれにも該当する事業主であること。
- 雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という。)において常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が300人以下の事業主であること。
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
- 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条違反がないこと。
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
- 次の[一]から[五]のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること。
- 雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと。
- 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。)
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
- 次の[一]から[五]のいずれにも該当する事業主であること。
- 次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する事業主は、上乗せ支給されます。
- 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、1の(i)に該当する事業主であること。
- 法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により1の(ii)に該当する事業主であること。
- 受給できる事業主は、次の(i)又は(ii)のいずれかに該当する事業主です。
- 流れ
- 中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付提出
都道府県雇用開発協会(事業所所在地管轄)⇒独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長宛て
※実施日翌日起算⇒1年を経過する日まで
- URL
- サイト(厚生労働省)
※免責事項
特許調査を行ったら「特許調査費用助成」
- 概要
- 明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成。
助成率 1/2以内 助成限度額 100万円 助成対象経費 他社特許調査委託に要する経費 ※受付は随時行っていますが、予算がなくなり次第受付終了
- 条件
- 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人 (1年度1社1出願に限る)
【助成対象経費】
※下記の助成対象経費のうち、申請日から平成28年9月30日までに契約等をし、かつ支出した経費
調査の目的 調査の内容
- 開発戦略策定
- 関連技術、周辺特許に関する他社特許調査
- パテントマップ作成
- 出願動向分析
- 特許出願戦略策定
- 関連技術、周辺特許に関する他社特許調査
- パテントマップ作成
- 出願動向分析
- 継続的なウォッチング ○検索式の作成、改良
- 競合他社の特許出願動向調査
- 侵害予防
- 他社特許調査
- 特許無効化のための調査
※ 国内消費税、その他当該調査等に直接関係しない経費は助成対象になりません。
- 開発戦略策定
- 流れ
-
申請期間
- 申請日から平成28年9月30まで
※予算がなくなり次第受付終了
- 東京都地益財産総合センターに予約
- 「特許調査費用助成金交付申請書」と必要書類を持参提出
※提出部数 2部(正1部・副1部)
※郵送不可。必ず直接来所
助成金交付申請書に添付する書類
- 法人
- 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(発行3か月以内のもの)
- 法人事業税及び法人都民税の納税証明書(業歴が1年未満の場合は、法人設立・設置届出書)
- 確定申告書別表二(同族会社の判定に関する明細書)の写し(直近のもの)
- 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表等)の写し(直近から2営業期間分)
- 社歴(経歴)書(会社概要でも可)
1-5までは各1部
- 費用見積書
- 依頼先の事業案内
- その他理事長が必要とする資料
6-8は各2部
- 個人事業者
- 住民票の写し
- 個人事業の開業届出書の写し
- 個人事業税の納税証明書(個人事業税を課税されない場合は、所得税又は住民税の納税証明書)
- 確定申告書「収支内訳書又は青色申告決算書(貸借対照表を含む)」の写し(直近から2営業期間分)
- 経歴書
1-5までは各1部
- 費用見積書
- 依頼先の事業案内
- その他理事長が必要とする資料
6-8は各2部
※ 事業協同組合等の団体は①定款、②組合員名簿を別途添付してください。
※ 一般社団法人、一般財団法人の場合は、定款を別途添付してください。
※ 添付書類の中に、日本語以外の言語のものがある場合は、日本語の翻訳文をあわせて提出してください。
※ 法人事業税及び法人都民税の納税証明書(都税)については、都税事務所から交付を受けてください。
- 申請書類は、原則としてA4サイズで、クリップ止め又はホチキス止めとしてください。
- 提出いただいた申請書及び添付書類は、採択の可否に関わらず返却いたしませんので、ご了承ください。
- 申請日から平成28年9月30まで
※免責事項
中小企業を支援「ものづくり・商業・サービス革新補助金」
- 概要
- 国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、 革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援
【革新的サービス】
- 一般型
補助上限額 1,000万円 補助率 2/3 設備投資 必要 - コンパクト型
補助上限額 700万円 補助率 2/3 設備投資 不可
【ものづくり技術】
補助上限額 1,000万円 補助率 2/3 設備投資 必要 【共同設備投資】
補助上限額 5,000万円(500万円/社) 補助率 2/3 設備投資 必要 (「機械装置費」以外の経費は、事業管理者の「直接人件費」を除き補助対象経費として認めておりません)
- 条件
-
- 本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。
- 本事業における中小企業者とは、【ものづくり技術】で申請される方は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」第2条第1項に規定する者(以下に記載)をいいます。
- また、【革新的サービス、共同設備投資】で申請される方は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第2条第1項に規定する者(以下に記載)をいいます。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして、補助対象者から除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
補助対象経費
補助事業を行うにあたり、他事業と区分して経理管理を行ってください。
補助対象経費は補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
- 流れ
- URL
- 平成26年度補正2次公募
※免責事項
まとめ:今すぐ申請してみよう!
今すぐ申請できる助成金は見つかりましたか?
もしかしたら申請しても通らないかもしれない…、と思い行動できないこともあるかもしれませんが、まずは申請しないと何も始まりません。
でも助成金申請の本来の目的を見失い、
- 必要のない雇用をする
- 必要のない新たな事業へ進出する
等を行わないようにしてください。
あくまでも「助成金」です。
本来の事業をまずはしっかりと行ってください。
助成金に頼らなければいけない経営ではなく、まずは売上を維持して利益を出すという体制作りに力を注いでください。
また助成金の申請が難しく、業務時間を奪うようであれば行政書士や社会保険労務士への代行を考えてください。
報酬は必要となりますが、成功報酬で対応している会社もたくさんあります。
何事も最初の一歩は大変ですが、是非この機会に申請をしてみてください。
- 一般型