今すぐ知りたい!領収書の印紙税と書き方4つの注意点

会社を経営したり、実際に事務作業をすると様々なルールがあることに気がつきます。

当たり前のように知っていた事だけでなく、仕事をして初めて知ったという事も多くあることに驚く人も多いのではないでしょうか。

起業したばかりの人や新入社員にはまだまだ知らない事がたくさんあります。

例えば領収書。

ビジネスをする上で必ず領収書の発行は必要となりますが、領収書のルールを知っていますか?

それはどんなルールか知りたくないですか…?

領収書とは?

領収書とは「代金の受取人が支払者に対して、金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類のこと」です。

領収書は

  • 支払の証拠となり二重払いを防止できる
  • 経費の証明となる

等のために必要な書類です。

税務調査などが入った時にも領収書をチェックして売上げや経費の判断をするので、大切な書類となります。

印紙税とは?

領収書には金額により印紙が必要となります。

「金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。

引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

売上げ代金の場合

記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの 400円
200万円を超え 300万円以下のもの 600円
300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円

引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

売上げ代金以外の場合

記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上のもの 200円

引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

印紙の購入

印紙は郵便局で購入ができます。200円の印紙ならコンビニでも購入できる場合もありますが、その他の印紙はコンビニにない場合が多いので郵便局で購入しましょう。

しかし郵便局は受付時間が決まっていますので注意して購入してください。

印紙の割り印

印紙には割り印が必要です。

印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。

引用 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/06/03.htm

割り印は用紙と印紙にまたがって印鑑又は署名(鉛筆不可)をすれば問題ありません。

領収書の書き方4つの注意点

注意点1 金額は改ざんされないように!

領収書に記載する金額が後から改ざんされないように、下記のルールを守って記載しましょう。

¥○○○,○○○ー

¥○○○,○○○※

金○○○,○○○也

また桁を増やされないように「,」を入れましょう。

注意点2 印紙を忘れないように!

5万円以上の領収書は印紙処理を忘れないようにしましょう。既に説明をしていますが、領収書には割り印も忘れないようにしてください。

注意点3 日付を忘れないように!

領収書を発行した日付を忘れないようにしてください。

銀行振込の場合は入金日となります。

注意点4 宛名は正確に記載しよう!

「上様」という領収書を発行してもらったことがあるかと思いますが、正確に事実関係を証明するために正式な会社名や名前で発行をしましょう。

法人の場合は(株)の略字は使用しないことはもちろんですが、聞き取りにくい場合はきちんと名刺を頂き、正しい会社名を記載してください。

個人の場合も同様、漢字ミスなどがないよう名刺を頂くかご本人にメモで書いてもらうなど、正しいお名前を記載しましょう。

領収書の保管期限とは?

領収書はいつまで保管すればいいのでしょうか。

法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注2)保存しなければなりません。
また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。

引用 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

税務調査などが入った時に領収書がなければ経費として否認されることとなります。領収書は大切に保管しましょう。

まとめ

領収書にも多くのルールがあります。

間違えて発行してしまえば領収書として認められない場合もあります。

自分だけでなく取引先にも迷惑をかけることがないよう、ルールを守って領収書を作成しましょう。

小さな事に見えるかもしれませんが、取引先の信頼を失う事がないようしっかり作成しましょう。

 

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